06/02/16 12:11:55 OURIqQ6x0
>>805
「赦免」によって東京裁判の判決の効力自体が消滅するのか、
それとも残るのか、という問いに関する政府見解は以下の通り。
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
> 平和条約第十一条及び平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する
>法律に規定する「赦免」とは、一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。
>赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。
あくまで「赦免」とは刑の執行からの解放に過ぎない。
「赦免」とは、復権や名誉回復とは違う。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
○岡田委員 私は、もちろん、その二十五名の一人一人を見たときに、いろいろな議論は
あるんだろうと思います。しかも、東京裁判そのものについてもいろいろな議論はある。
勝者が敗者を裁いた裁判であったとか、事実関係において間違いがあるとか、あるいは、
新しい罪を設定して裁いたとか、いろいろな議論はありますが、しかし、我が国として
これを受諾している、これが議論のスタートだと思うんですね。
そして、その東京裁判において現に有罪判決を受けたA級戦犯に対して、
これは重大な戦争犯罪を犯した人たちである、そういう認識にまず立っていろいろな議論を
していかないと議論が迷走すると思うんですが、もう一度、そのことはよろしいですね。
○小泉内閣総理大臣 それは、東京裁判を受諾しているということで十分ではないかと思います。
○岡田委員 裁判を受諾しているということは、その二十五名について重大な戦争犯罪人で
あるという判決が出ているわけですから、そのことは受諾しているということですね。
○小泉内閣総理大臣 その裁判を受諾しているわけであります。認めているわけであります。