06/02/15 22:09:08 gmzszJZf0
>>180
続き
っでもうひとつ。
先に電話にでられた方からの情報ですが、
製造事業者登録に関しては 13年4月1日から
「製造を行うものは製造事業者登録を行わねばならない」
となっていますので、登録為しに製造に該当する行為をされた場合は
同法違反となります。
つまりは、先に書いた修理の定義以外の行為を登録せず行った場合、
違反行為であり既に多くの違反者が存在する可能性もあるようです。
音響機器であればモデファイなんかは明らかに修理の範疇を超えているので
該当する恐れがありますよね。
797 名前:エージェント・774[sage] 投稿日:2006/02/15(水) 16:18:29 ID:twUv+YG3
>>795
これ、逆に考えると・・・
モディファイをくわえない限りは、互換パーツ使っても修理だから
製造ではないよって下記の方法では
PSE認定が得られないということにはなりませんか?
URLリンク(www.itmedia.co.jp)