06/02/15 13:36:19 vTLHIOTb0
>>356
出先にいる348だが、
>>>348 の人がリアルに電凸してることはわかった
>その担当者の名前は自分が知ってる人が聞いたときと同じ名前だ
そうあっさり信用せずに、お前らも凸して確認してくれたほうが、俺としてはありがたい。
それと、修理業者ではない俺には使えないが、修理業者なら「法令適用事前確認手続き」によって
「中古業者からの依頼で電気用品のハンダ付けなどの修理を業として行う場合、電気用品安全法
第三条の電気用品の製造事業者としての届出は必要か?」とか「不特定の個人からの業としてで
はない依頼で電気用品のハンダ付けなどの修理を業として行う場合、電気用品安全法第三条の電
気用品の製造事業者としての届出は必要か?」といった質問を計算省にして、文書で回答をもらう
ことができる。
これはぜひもらっとくべきなので、知り合いの修理業者に勧めてみてくれ。詳しくは「法令適用事前
確認手続き」でぐぐれ。詳しいやりかたは計算省の担当窓口(製品安全課)に聞いたってよい。