06/02/15 12:37:24 RSh1driZ0
>>16
回答があった。
>個人が修理業者に持ち込んで修理させても中古業者が修理業者に持ち込んで修理させてもどちらも修理業者は
>業として修理になるはずだといったら、やっと理解できたようだ。
個人が修理業者に持ち込んで修理させた場合の修理業者の業として修理は業としての製造ではないが、
中古業者が修理業者に持ち込んで修理させた場合の修理業者の業として修理は業としての製造なんだと。
よって、中古業者などから委託されて修理を行っていた業者は、旧法下では全部違法だし今でもPSEマークを自ら
発行しないと違法だというのが、計算省の昔からの解釈だって。
これ、裁判になってもとおんないけど、計算省製品安全課としての責任をもっての回答なんだと。
「業として」の意味は「社会的地位に基づいて継続反復的に行う」ことなので、「社会的地位に基づいて継続反復的
に行う」修理は、「社会的地位に基づいて継続反復的に行う」製造でしかないからねー。
法の目的からしても、「社会的地位に基づいて継続反復的に行う」修理なら、依頼したのが私人であれ業者であれ
扱いは同じじゃないと駄目だしな。
ちなみに担当者は「あらい」という女性で、本人はうすうすおかしいことに気づいてるようだったが、裏にいた上司ら
しい男の指示どおり答えてたよ。
あとは、国会議員動かすのかな。
みんな、つてがあったらレポートしてくれ。
では。