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ただ、同法施行以前のに製造された電化製品も、安全性にそれほど違いはないようだ。経産省の担当者は、「電気安全法は、1962年に制定された『電気用品取締法』を改正した法律だが、両法の安全基準はそれほど変わっていない」と話す。
旧法と新法の大きな違いは、電化製品の製造・販売に国の認可が必要かどうか。旧法は、製造・販売に国のチェックが入ったが、新法はメーカーが自社でチェックしてPSEマークを添付できるようにし、民間の自由度を高めた。
つまり、PSEマークがない製品でも、旧法に適合していれば、安全性は国によって担保されていることになる。それでも旧法時代の製品の販売を禁止するのは、「市場にいろいろなマークの製品が混在するのは好ましくない」(経産省)ためだという。