06/02/15 10:50:10 RSh1driZ0
さっき計算省に電話したが、製品安全課の担当官は、電気的部分の修理についての問題をまったく認識していな
かった。
PSEが既についた電気用品を、個人が修理業者に持ち込んで修理させるのはかまわないが、中古業者が修理業
者に持ち込んで修理させるのは 駄目(「販売」だからPSEの再取得が必要)と、ぼけたことを言ってた。
しかし、問題は「販売」以前にあり、修理業者の業としての修理が「製造」かどうか。
個人が修理業者に持ち込んで修理させても中古業者が修理業者に持ち込んで修理させてもどちらも修理業者は
業として修理になるはずだといったら、やっと理解できたようだ。
修理が「製造」ではないなら、修理したものを中古業者は古いPSEのまま「販売」してもよい。
どうするか、これから検討するんだと。
ついでに、旧法(電気用品取締法)下ではテレビの修理や改造業者は違法だったのか、とも質問しておいた。