06/02/15 11:24:30 RSh1driZ0
この法律の計算省による解釈の問題の本質は、中古の扱いよりも修理の概念の変更にある。
中古問題は時がたてば一部のマニアだけにしか影響しないが、修理は未来永劫必要だからな。
さっき計算省に電話したが、製品安全課の担当官は、電気的部分の修理についての問題をまったく認識していなかった。
PSEが既についた電気用品を、個人が修理業者に持ち込んで修理させるのはかまわないが、中古業者が修理業者に持
ち込んで修理させるのは 駄目(「販売」だからPSEの再取得が必要)と、ぼけたことを言ってた。
しかし、問題は「販売」以前にあり、修理業者の業としての修理が「製造」かどうか。
個人が修理業者に持ち込んで修理させても中古業者が修理業者に持ち込んで修理させてもどちらも修理業者は業とし
て修理になるはずだといったら、やっと理解できたようだ。
修理が「製造」ではないなら、修理したものを中古業者は既にあるPSEのまま「販売」してもよい。
どうするか、これから検討するんだと。
ついでに、旧法(電気用品取締法)下ではラジオやテレビの修理や改造業者は違法だったのか、とも質問しておいた。