05/11/19 00:54:53 2McNEDU50
鉄道営業法(抄)(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)
第三十四条
制止ヲ肯セス(がえんぜず)シテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
二 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
第四十二条
左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
一 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ
二 第三十三条第三号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ
三 第三十五条、第三十七条ノ罪ヲ犯シタルトキ
四 其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ
○2前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス
とりあえず、34条の「制止ヲ肯セスシテ」を削除する改正をすべきでしょう。
でないと、
「鉄道係員の制止がない以上、俺は罪の構成要件を満たしていない」
という言い訳が成り立つ場合が多い。