05/11/13 23:57:46 iuIcOTFx0
>>243
法律論的には↓
Ⅵ おわりに
フジモリ氏に対する日本の対応およびそれに対する諸国の反応からは、様々な
教訓を得ることができる。狭義の法律レベルでは、2つの点が注目される。
第1に、フジモリ氏に対する日本の対応は、政治的決断が彼のために少しなされた
とはいえ、全体として現行法の中立的な適用に基づいていたと言える。したがって、
フジモリ氏をかくまったという非難は、日本にとってあまりに酷であろう。
しかし、日本政府が単に法治主義を守っただけであるとむきになって主張することも、
国籍法の適用に潜む裁量の余地を考えれば、若干言い過ぎではないかと思う。
第2に、フジモリ氏に対する日本の対応を批判する海外のメディアの報道には、
根本的に間違っている点があるが、それは、日本の法令が時代遅れとなっ
ており、ダブル・スタンダードであること、および政府の説明に矛盾があることに
起因しているのであるから、日本政府は、このような誤解を招いたことについて、
まったく責任がないわけではない。要するに、日本の国籍法および逃亡犯罪人引渡法
は、最近の比較法的動向を取り入れておらず、それによって直接または間接的に悪い
イメージを与えている。この点は、日本政府に責任があると思われる。
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