05/11/11 18:38:27 bVcGZaPT0
>>794
一部の法務省職員等の御都合見解にすぎない。
しかも、キミの引用した論文の著者らはそれに否定的立場を採っている。
URLリンク(www2.ocn.ne.jp)
> さらにいえば、選択届をしたものと「みなす」とは、実際に国籍法14条
>2項および戸籍法104条の2により選択届をした者について生じる効果と
>同一の法律効果を生じさせることを意味する。これが日本法の通常の解釈
>である81。
法学で「みなす」という言葉の意味を習った者ならばこれは決定的であり、
実際、電話で対応した法務省の職員も私と同じ見解であった。