05/11/10 22:58:07 TRIH845d0
>>767の補足
中華民国憲法・第52条
URLリンク(www.roc-taiwan.or.jp)
> 総統は、内乱又は外患罪を犯した場合を除いて、
>罷免又は解職を経た後でなければ刑事上の訴追を受けない。
尚、コロンビア反政府ゲリラに武器密売した共犯としては有罪になる可能性も
あるので、公正な裁判で有罪になる可能性が高いのは、フジモリ専用の国際
刑事裁判所(現在は存在しない)が最も高く、次ぎにコロンビア国内法廷かも
しれない、そして公正な裁判だと有罪になる可能性が最も低いのはペルー
国内法廷かもしれない。
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ただし、私はコロンビアやペルーの国内法を知らないので上記は憶測である。