05/11/08 01:09:08 +XK3HK4w0
>>423
念のため行っておくが昭和60年の国籍法改正による違いは
22歳になった時点で国籍選択をしていない者を
・旧法=日本国籍を選択したものとみなす
・新法=日本国籍を選択していないものとみなす
てことだよ。
日本国籍を選択しなかった場合は日本国籍を失うが、
日本国籍を選択した場合の外国籍については国籍法では
「離脱に努めなければならない。」となっているだけで
強制的に外国籍を失わせるわけじゃない。単なる努力規定。
別に離脱しなかったからって不利益はない。
離脱しなかった場合に日本国籍を剥奪されるのはフジモリのような
外国の公務員の職に就いた場合だが、そのときでも
「その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると『認めるとき』は、
その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることが『できる』。」
↑解釈次第だが二重に政府の裁量が働く余地があるわけだ。
フジモリが日本国籍を剥奪されなかったのはあくまで政治判断だろうね
日本は二重国籍には厳しいと言うが、
自己の意思によらず二重国籍となった者に対しては結構寛容だったりする。
俺は現役二重国籍の25歳だし…(´・ω・`)