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★「県人権条例」案に県弁護士会が反対声明
・鳥取県人権侵害救済推進および手続きに関する条例案が、県議会に提出されたのを
受け、県弁護士会(松本光寿会長)は八日、鳥取市内で記者会見し「同条例案は憲法
違反の恐れがあり、強く反対の意を表せざるを得ない」とする会長声明を発表した。
松本会長は「条例が可決された場合には日本弁護士連合会(日弁連)が会長声明を
出すことも検討している」と強い口調で県議会などをけん制した。
県弁護士会館で行われた会見には、松本会長と安田寿朗弁護士が出席した。
安田弁護士は条例が市民生活に悪影響を及ぼす可能性に言及した上で、「行政権力に
甘い制度で、行政が常に監視する暗い社会への布石」と批判した。
声明では▽人権救済委員会の審理は非公開で申立て人の反対尋問権も保障されて
おらず、弁明権を付与したとは言い難い▽対象行為が抽象的な概念規定で認定作業は
至難。表現の自由や報道の自由と真っ向から対立する場面も予測される▽調査に協力
しない当事者に対する罰則規定が科せられるなど、調査過程そのものが国民の基本的
人権を侵している▽公権力の調査拒否が容易に認められるなど、行政権力による人権
侵害に対する救済規定が極めて不十分▽委員会の独立性が極めて不十分-などの
点を挙げて「重大な欠陥」があると指摘した。
県弁護士会は、条例制定に向けた動きを日弁連に報告。日弁連も他の都道府県への
波及を懸念しており、日弁連人権擁護委員会は条例が可決された場合は「日弁連の
会長名で声明を出すことを検討している」(松本会長)。この日の会長声明は、片山善博
知事と県議会全議員に同日、速達で郵送された。
松本会長は同条例が制定された場合の同委員会への弁護士派遣について、「個人的
には反対だが、民主的手段で制定された以上は条例に従うべきという意見も内部にあり、
県弁護士会として明確な態度は表明できない」と明言を避けた。(一部略)
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※元ニュース
・【鳥取県】全国初の人権救済条例「調査拒めば罰則も」-12日に可決される見通し
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