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★警官盗撮立件せず…県警HPは撮影できなくても「罪」
・警察官による盗撮が相次いで発覚した神奈川県警が、盗撮の画像がカメラに残って
いなかったことなどから立件しなかったケースがあったのに、県警ホームページ
(HP)では「盗撮は撮影できなくても、行為自体が犯罪であり罪を逃れられない」
と呼びかけていることが分かった。県警は「HPは(犯罪行為は必ず立件すると)
誤解を招く記載内容だった」と釈明している。
県警は、女子高生のスカート内をカメラ付き携帯電話で撮影しようとして取り押さえ
られた中原署の巡査長を減給処分とし、巡査長は依願退職した。巡査長は盗撮
しようとしたことを認めたが、県警は「画像が残っておらず、盗撮にあたらない」と
判断した。
一方、県警のHPは、「痴漢等迷惑行為相談所のご案内」で、質疑応答の形式で
盗撮について説明。「写ってなければ罪にならないの」の問いに、「カメラを壊して
証拠隠滅を図っても、罪を逃れることはできません」と回答。「盗撮目的でスカート内に
カメラを差し出したが、撮影できなくても罪になるの」の質問には、「罪となる」としている。
県警の松本治男警務部長は「元巡査長の行為は、県迷惑防止条例違反に該当
するかもしれないが、立件するか否かは、証拠に基づいて総合的に判断するもので、
問題ないと考えている」としている。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
※元ニューススレ
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