05/06/02 18:30:28 oZCVvPqD
>>218
>ローカル番組の「ちちんぷいぷい」で吠えていたのがいたのだが、
>「東京裁判は納得いかないものだったが、それでもしょうがなく我慢して
>それをあえて飲んで、今の日本がある」
サンフランシスコ平和条約第十一条の意味は、
東京裁判は、被告とされたのは個人で、国家ではない。
日本国家は東京裁判には直接のかかわりを持たない。
日本国家が連合国に代わって国内の受刑者の刑を執行する責任を負うためには、
「受諾」という行為が必要となる。
「刑の執行を負う」とは講和成立後も受刑者を巣鴨に収監し続けるということ。
裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基いて釈放されたんだ。
講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるという意味ではない。
URLリンク(www.nipponkaigi.org)(J)/history/sato.htm