05/06/02 18:28:25 Ct8aojol
大日本帝国憲法には、「天皇は陸海軍を統帥す」とある。
つまり、天皇の裁可無く、一個中隊でも動かせないのが欽定憲法に記されているのだ。
天皇の裁可無く、部隊を動かした「二・二六事件」の将校どもは、この統帥権を侵害した罪により
銃殺刑になっている。
柳条湖事件は、関東軍の暴走とされているが、連合艦隊を動員した真珠湾攻撃を天皇の裁可無しで
敢行することはあり得ない。
欽定憲法を素直に読めば、日中戦争、大東亜戦争に昭和天皇は免責という事は難しい。
これは、断言できる。。。