05/04/13 07:29:13 X0skrqHS
人権擁護法といい、盗撮防止法といい、暗黒社会の到来が現実味を帯びてきたようだ。
ところで、共謀罪については、どれほど審議が進んでいるのだろう?
URLリンク(www.hanchian.org)
現行法では、実行行為をなした「組織犯罪」について『共謀共同正犯(刑法60条)』
を課しています。ところが、今回の『共謀罪』は、4年以上の懲役刑を規定している
犯罪について、実行行為がなくとも、話しあったり相談したりするだけで懲役3~5年
の刑罰を科すというのです。
この法律の適用に当たっては、実際に犯罪が行われたどうか、本当に実行する意志が
あったのかは一切関係ありません。例えば、労働組合で「逃げ回っている経営者に
直談判をやるか」と協議しただけで、反戦団体が「アフガニスタンを爆撃している
米軍基地の実体を詳しく探ろう」と相談しただけで犯罪とされてしまうのです。
居酒屋で酔っぱらって「あいついっぺん殴ってやるか」と放言しただけでも、
『共謀罪』として逮捕され、投獄されてしまうのです。