05/04/08 12:54:33
★部落地名総鑑と照合か 行政書士不正行為
・兵庫県と大阪府の行政書士が、興信所などの依頼で職務上請求書を不正
使用していた問題で、不正発覚の端緒となった興信所の業務日誌に、
被差別部落を列記した「部落地名総鑑」とみられる書籍の貸し借りが
記されていることが七日、分かった。京都府では、同請求書による結婚前の
身元調査で「無断に戸籍謄本を請求され、縁談を破棄された」として女性が
提訴した事案もあり、部落解放同盟は「人権侵害にあたる」として厳しく追及
する方針だ。
業務日誌から見つかったのは「地名そうかん」という記述。複数の関係者の
話などから、一九七五年に存在が明るみに出た「部落地名総鑑」とみられる。
被差別部落の地名や住民の職業なども記載されている同書は、興信所など
が出版し、ひそかに企業などに販売されたが、存在が発覚した直後に法務省が
回収した。神戸地方法務局は「現存しないはず」としている。
しかし、二〇〇〇年から〇三年に書かれたメモには「地名そうかん返せ」や
「ちめいそうかん渡す」などと、同書の存在を示唆する記述が複数あり、
一部の被害者から相談を受けた部落解放同盟兵庫県連合会は「不正
取得した戸籍謄本と照合している可能性があり、その場合、重大な人権
侵害に当たる。行政書士本人に確認し、事実関係を明らかにしたい」と話す。
さらに、他府県の連合会とも連携し、「身元調査と職務上請求書との関係を
解明したい」としている。
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