05/02/09 13:03:49 MmG6ww1R
>>255
ところが問題は、
問題は、ここからが問題なんでありますが、この場合は買収・被買収という事で二人共ですね、これは刑罰を
処せられたわけでありますが、刑罰に処せられる事になったわけでありますけれども、地方公務員。
学校の先生の政治活動については、原則的にこれは刑罰の対象になってない。ま、こういう事であります。
刑罰の対象になってない。国家公務員の場合は、皆さんご承知の様にですね、政治行為については
厳しい規制がありまして、そして、国家公務員法110条によって、これは刑罰の対象になると。
こう書いてある訳でありますが、地方公務員については、、地方公務員については政治行為の制限が
なされているけれども、罰則は適用が無い。という事であります。そして、学校の先生についてもですね、
この地方公務員が原則として適用されておりますから、やや厳しくなっているけれども、それでも罰則は
適用されてないと。こういう事でありますので、誠にもってここにですね、ギャップがあるわけであります。
そこで、文部科学大臣に、それから総務大臣にお聞きしたいのでありますが、地方分権でですね、段々と
地方の権限も膨らんでくる。重くなってくる。そして、中央と国と、そして地方は今や、対等の関係になってる
にも関わらず、国家公務員だけは政治行為について罰則をおいて臨み、地方公務員については
こういう風な野放図な状態になってる。これは誠にもっておかしいと思うのですが、そこのところを一つ、
ぜひ改正すべきだと思うんですけども文部科学大臣、そして、選挙全体についての地方公務員の
監督の立場である総務大臣にこの点、ご見解をお聞きしたいと思います。」
続く