05/11/07 16:43:18 qH5o815Z0
>>296
今、電凸したぞ。担当者はTさん。
お前電凸してないだろう。
>>271と回答が全く違うぞ。
・住宅扶助を超える物件に居住している場合は、原則として転居指導している。
・例外は、通院困難者が病院の近くに住んでいる(ぶるつりはこれには当てはまらず)場合や
高齢者で能力的に転居出来ない、もしくは生活面での支援が期待できる近親者が近くに住んでいる場合等
かなり限られる。
・>>219の件は事実だとすれば、ぶるつり本人および不動産屋に確認し、転居指導する。
・不足分を生活費から充当すれば構わないという指導は前述の例外を除き、する事は無い。