【韓国】 親日反民族行為者、糾明委が106人を確定発表 [12/06]at NEWS4PLUS
【韓国】 親日反民族行為者、糾明委が106人を確定発表 [12/06] - 暇つぶし2ch469:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
06/12/06 22:27:31 rSuy4bBr
親日反民族行為真相究明特別法」。以下はその法案と原案。

第1条(目的)
この法は日帝強占期を前後した時期に日帝に附逆(注:悪に加担すること)し反民族行為を行った者に対してその行跡と罪状を明らかに糾明して、
国家の公式記録を残し、これを後世の教訓にすることによって憲法精神を守り、民族の伝統性の守護及び社会正義の具現に寄与することを目的とする。

第2条(定義)
この法律において“親日反民族行為”とは次の各号に該当する行為をいう。

1. 旧韓国末、日本政府と通謀して韓日合併に積極協力したとか韓国の主権を侵害する条約または文書に調印したとかこれを謀議した行為。
2. 日本政府から爵位を受けるとか日本帝国議会の議員になった行為。
3. 日帝下で独立運動者やその家族を悪意をもって殺傷、迫害を加えた行為またはこれを指揮した行為。
4. 日帝下で中樞院の副議長、顧問または参議になった行為。
5. 日帝下で勅任官以上の官吏になった行為。
6. 日帝下で密偵行為を行い独立運動を妨害した行為。
7. 日帝下で独立を妨害する目的の団体を組織したとかまたはその団体の首脳幹部として活動した行為。
8. 日帝下で郡警察の官吏として悪質的な行為で民族に害を加えた場合。
9. 日帝下で飛行機、兵器、弾薬など軍需工業を責任経営した行為。
10. 日帝下で道、 府(市)の諮問または議決機関の議員になった者で日帝に阿附(注:こびへつらうこと、おもねて付き従うこと)してその反民族的な
罪跡が顕著な場合。
11. 日帝下で官公吏になった者としてその地位を悪用し民族に害を加えた罪跡が顕著な場合。
12. 日本国策を推進する目的で設立された各団体本部の首脳幹部として指導的行動をとった場合。
13. 日帝下で宗教、社会、文化、経済その他各部門において民族的な精神と信念に背いて、日帝とその施策を遂行するのに協力し、
悪質的で反民族的な言論・著作及びその他方法で指導した行為。
14. 日帝下で個人として悪質的な行為を行い、日帝に阿附して民族に害を加えた場合。
15. 日帝下で高等官3等級以上、 勳5等以上を受けた官公吏または憲兵、憲兵補、高等警察の職を遂行した場合.
16. その他大統領令で定めた行為。




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