06/11/28 20:49:33 JPhIsWSE BE:72756443-2BP(1245)
【大韓民国憲法】
第2章 国民の権利及び義務
第11条① すべての国民は、法の前に平等である。何人も性別、宗教又は社会的身分により、政治的、経済的、社会的、文化的生活のすべての領域において差別を受けない。
② 社会的特殊階級の制度は認められず、いかなる形態でも、これを創設することはできない。
③ 勲章その他の栄典は、これを受けた者に限りその効力があり、いかなる特権もこれに伴わない。
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