06/11/02 15:40:28 L2HO5uvG
実際無年金問題はある
訴状によると、1959年施行の国民年金法には国籍条項があり、在日外国人は対象から外された。
同条項は82年に撤廃され、25年の最低加入期間を満たせば支給されるようになり、86年の法改正で、
約5年間任意加入すれば支給対象になったが、86年当時60歳以上の人は既に加入資格がなく、 引き続き制度から除外された。
広報も不十分で有資格者でも多くの在日外国人が無年金になったとしている。
この最後の一文が問題。
広報が不十分とか言ってただの不払いの人間までも年金をもらおうとしてる。