06/10/25 11:23:06
民主党の小沢一郎代表は24日の記者会見で、核実験を実施した北朝鮮への対応に関し、
「国連の決定による国際社会の共同作業には積極的に参加すべきであり、
その行為は日本国憲法に何ら抵触しない」と述べた。
小沢氏は、政府が検討している周辺事態認定に否定的な考えを示しているが、
「何も周辺事態を持ち出す必要もなければ、(自民党が検討している)特別措置法を持ち出す必要もない」と指摘した。
小沢氏の発言は、北朝鮮に対する経済制裁は国連決議に基づくものであり、
憲法上問題はなく、北朝鮮に出入りする船舶の貨物検査を行う米艦船への後方支援などは、
周辺事態の認定や特別措置法の制定がなくとも実施は可能だという主張だ。
小沢氏は9月の代表再選時に示した「小沢ビジョン」で、
「国連の平和活動は、主権国家の自衛権行使とはまったく性格を異にしており、
憲法9条に違反せず、むしろ国際社会における積極的な役割を求める憲法の理念に合致する」としている。
この日の会見でも同様の理論を展開した。
一方、周辺事態の認定に関しては「周辺事態法の第1条に、
(周辺事態の定義として)『わが国が武力行使を受けるおそれのある事態』と書いてある」と指摘。
「北朝鮮が核実験をやったからイコール、わが国が武力攻撃を受けるおそれのある事態だとは、
普通の常識のある人は思わないのではないか」との見解を示した。
この見解に対しては、党内にも賛否両論ある。安全保障政策に詳しい若手議員は
「小沢氏は周辺事態の範疇を日本有事と考えているようだが、
法の趣旨は朝鮮半島有事や台湾有事も含まれる」と話す。
この日の外交・防衛関係の合同部門会議でも、
周辺事態にあたらないとする小沢氏の判断を「党の決定ではない」とすることを確認。
「小沢裁定」に待ったをかけている。
ソース 産経新聞
URLリンク(www.sankei.co.jp)
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