06/10/25 01:06:53 EN1TTGjG
> 「国連の決定した平和維持ための活動にはわが国は積極的に参加すべきである。
> そして、それは何ら憲法に抵触しないという考え方だ」として、持論を改めて表明。
> 「そうした原則を政府が打ち出せないがゆえに、周辺事態法や特措法などに
> 何かにかこつけなければならないということになっているのではないか」と語った。
上文と下文がいまいち繋がってないように見えるのです。
結局小沢が言いたいのは、
「好きにやったったらええねん、憲法なんぞほっときなはれ」
ということなのですかね?