06/08/31 08:26:19
弁護士でも日本国籍がないとの理由で、離婚などの仲裁役を務める家事調停委員や、裁判官の手助けをする
司法委員になれないケースが各地で起きていることが31日、分かった。
こうした採用拒否は法律上の明文規定がなく、各地の弁護士会は事態を重視。
日本国籍の有無にかかわらず採用を求める意見書を裁判所側に提出するなどしている。
これまで明らかになったのは▽神戸家裁が韓国籍の女性弁護士の家事調停委員採用を拒否(2003年)
▽東京地裁が韓国籍の男性弁護士の司法委員採用を拒否(05年)▽仙台家裁が韓国籍の男性弁護士の家事
調停委員採用を拒否(今年)-の3ケース。
いずれも弁護士会が、候補者として推薦したが、日本国籍がないことを理由に裁判所が採用を拒んだという。
URLリンク(flash24.kyodo.co.jp)