06/07/15 12:27:08 mKhoAr95
外国為替及び外国貿易法
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第四十八条
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める
特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で
定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、
同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする
者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
普通ならコレで不許可に出来るはずなのに大臣が・・・・orz