06/05/28 06:43:37 2/dUAqnj
つ自治基本条例(素案)の一部抜粋おいときますね。
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの主役であり、次に掲げる権利を有します。
(1)市政に関する権利を知る権利
(2)市政に参加する権利
(3)市に意見、要望を表明する権利
(4)行政サービスを等しく受ける権利
【解説】
・市民がまちづくりの主体であることを基本とし、市民の権利を定めたものです。
・本条に規定する権利は、市民の国籍、社会的状況等関係なく、
その権利を有することを原則とします。
・第1号の「市民に関する情報を知る権利」は、
プライバシー権に及ぶものではありません。
・第4号の「行政サービス」とは、市民の生活を向上させるために、
行政が行う業務のことをいいます。