06/05/03 17:05:36 E9SfsGr9
中国や韓国は損害賠償を日本に要求する権利がある。
サンフランシスコ条約。
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第五章 請求権及び財産
第十四条【賠償、在外財産】
(a)
日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払
うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、
日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い
且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。
よって、
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日本国は、現在の領域が日本国軍隊によつて占領され、且つ、日本国によつ
て損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の
作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供することによつて、与え
た損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資するために、当該連
合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極は、他の連合国に追
加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必
要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料
は、当該連合国が供給しなければならない。