06/03/30 23:15:33 Y9UnJEFp
大和市の馬鹿どもは 地方自治法>>>>日本国憲法(国民主権)
のようだな
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
大和市住民投票条例についてご意見をお寄せいただき
ありがとうございました。
地方自治法では、市町村の区域内に住所を有する者を「住民」
と規定しており、朝鮮民主主義人民共和国や大韓民国のみなら
ず国籍を問いません。また同法では、住民は、地方公共団体の
サービスの提供をひとしく受ける権利を有し、負担を分任する
義務を負うことを規定しています。
住民投票の投票資格につきましては、平成16年10月に制定
された「大和市自治基本条例」の中で、「住民投票の投票権を
有する者は、本市に住所を有する年齢満16年以上の者とす
る」と規定しており、外国人を除外していません。
これは、住民投票が本市の住民に対して地域の課題についての
意思を問う制度であることから、できるだけ幅広い層の人の意
見を聴こうという趣旨によるものです。
ただし、短期の滞在者までを含むものではなく、大和市住民投
票条例の中では、永住資格を持つ者のほか、本邦での活動に制
限のない「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住
者」の在留資格を持つ者のうち引き続き3年を超えて日本に住
所を有する者に限っています。
大和市企画部分権強化推進担当