06/01/03 20:09:24 FWg8HNMY
>>422
国連海洋法第92条 船舶の地位
1 船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定が
ある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。船舶は、所有権の現実の
移転又は登録の変更の場合を除くほか、航海中又は寄港中にその旗を変更することができない。
2 2以上の国の旗を適宜に使用して航行する船舶は、そのいずれの国の国籍も第三国に対して
主張することができないものとし、また、このような船舶は、国籍のない船舶とみなすことができる。