05/11/23 08:35:25
改名、誰でもできる…最高裁が「個人の意思」重視し初決定
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個人の名前(姓名)は、憲法が保障する人格権と幸福追求権の内容を成すため、
改名許可を決定するさいには、「社会的混乱」よりも「個人の意思」が重視される
べきだという最高裁判所の初の決定が出た。
改名を許可するかどうかに関してはこれまで統一した基準がなく、一部の裁判所は
「社会的混乱」などを理由に改名許可を懸念を示してきた。
最高裁判所の今回の決定で、改名申請は明らかな問題や副作用がない限り、
大半が受け入れられるものと考えられ、これによって、改名の申請が大きく増加
するものと予想される。
最高裁判所2部(主審=李康国最高裁判事)は、ク某氏(35、京畿道高陽市マドゥ洞)が、
改名を求めて提出した改名申請の抗告審で、ク氏の申請を棄却した1審(議政府地裁)
の決定が誤っていたとして、16日に同件を議政府地裁に差し戻していたことが22日、
確認された。
裁判所は決定文で、「姓名(名前)は、人格の主体である個人が、自らを表現する
人格の象徴としての意味を持つ」とし、「姓名権は、憲法上の幸福追求権と人格権の
内容を成し、自己決定権の対象になるものであるため、(改名許可の可否には)本人
の主観的な意思が重視されなければならない」ことを明らかにした。
さらに裁判所は、「名前は通常、親によって一方的に決められ、名前の主体である
本人の意思が介入する余地がなく、その名前に不満を持ったり、名前によって深刻な
苦痛を受ける恐れがある」としながら、「そのような場合でも、その名前で生涯暮らせと
強要することは、正当でも合理的でもない」と述べた。
特に裁判所は、「個人より社会的・経済的な利害関係が大きく、複雑に縛られている
大規模な法人(会社)も、名前(商号)を自由に変更できる」としつつ、「改名によって、
社会的弊害や副作用が発生する恐れがあるという点を過度に強調して、改名を厳格に
制限することは、人格権と幸福追求権の侵害になる恐れがある」ことを明らかにした。
(続きは>>2くらい)
ソース:東亜日報
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