05/07/14 20:40:18 rurjtW0a
>>62
例えば、
根保証債権→
「財産に関する行為を特定人に対して請求できる権利のうち、
懸かる主たる権利の履行がなされないときに代わって行なう契約による
ものであり一定範囲かつ不特定の権利に対して効力を有するもの」
ってか。何らかの形で造語か引用しなきゃまともに運用するのは不可能。
しかも、これでも権利とか保証とか財産とか請求とか日本由来の語ばかり。
…そもそも、こんな回りくどい長ったらしい表現になったら司法試験の論述どうすんのよ。
速記できる人間だけが受かるようになるのか?
あれか?大学入試同様 司 法 試 験 も 択 一 と 面 接 だ け か?