06/09/30 16:00:55 734xiYtu
決定全文
(罪となるべき事実)
少年は、川崎市○○○×丁目○○○番地所在○○○○高等学校第一学年生で同校学修寮に入寮していた者であるが、
第一 昭和四四年四月○○日午後五時ころ 同市○○X丁目○番○○号タバコ荒物雑貨商有限会社○○屋店舗内に
おいて同会社所有の登山用ナイフ一丁(時価約九五〇円相当)を窃取し、第二 東京都内の○黒○○○○中学校在学
当時からの少年の級友で、ともに前示高校に入学し、引続き級友の間柄にあつた○賀○洋(当一五歳)より、中学校当時
から優越的な態度をとられ度々悪戯をされ蔑視されていたため、同人に対し強い憤懣の念を抱きながら隠忍していたところ、
たまたま昭和四四年四月△Δ日午後後二時五五分ころ 同高校教室内で○賀○が少年の国語辞典を取りあげて同辞典
の間に少年の極度に嫌う毛虫を差し挾もうとするなどの悪戯をしたのを目撃して、これに憤慨したけれども、いつたん同人
を廊下に呼び出し同人の関心を換えるため「おい散歩に行こう」と誘つてそれを応諾させたうえ、学修寮のロッカーから
前示(第一)のナイフをひそかに出して隠し持ち、同人とともに同日午後三時三〇分ころ同市○○○南△△○○○○番地
の一の畑地内に赴いたあげく、同所で同人に対し所携のナイフを見せたのに、同人がそれには何もいわずにそれを少年
に返す際「お前の顔はヤッパリ豚に似てるなあ」といつた。
その言葉等に、少年は、憤激し、○賀○洋を死に致すも止むを得ないと決意し、所携の登山用ナイフでいきなり同人の
背後から頸部附近を約二回突き刺し、ついで振り返つた同人の胸部などを数回突き刺し、さらに逃げる同人の背部胸部等
を数回突き刺し、よつて同人を胸部等刺創に基く失血により即死させたものである。