06/06/14 21:18:51 zx9UTMjE
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現状では廃止するのがなかなか面倒なので、事なかれ主義の役場では
なかなか廃止しません。
生活保護法
第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさ
せた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部
又は一部を、その者から徴収することができる。
会計検査院でも何件か摘発してますね。
横浜市の福祉事務所を検査してもらうよう、投書するしかないでしょうか。
不正な受給を公言している人間が居て、多数の告発があるにもかかわらず
就労指導を適切に行っておらず、結果として不正受給を漫然と黙認し、
国損を発生させたと検査報告書に書かれますお?ってwww