06/12/16 12:30:23 xd1sxUuv0
-- B-CAS総務省令のNHK適用は放送法第二章第9条違反 --
放送法 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二章(日本放送協会)第9条の9
>協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、
>放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、
>無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、
>又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
デジタル放送のB-CASカードは、電波にかけられた暗号を解読して
視聴可能にするために不可欠なIC(部品)が付いたICカードです。
URLリンク(www.nhk.or.jp)
NHKが「(株)B-CAS社のICカードで暗号を解いて視聴してください」
とにかくこれは、”明確に” 放送法第9条に違反していますので、
総務大臣は、NHKに対して改善命令を出してください。
その他 民放、新聞もこの事実を隠蔽するのは止めてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↑
放送法が古くなっているので法改正して追加希望
↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
協会のデヂタル放送は
世界に例は無いが、非関税障壁、市場寡占、財務非公開、筆頭株主NHKで
民間株式会社である(株)B-CAS社が認めた受信機でなければ受信できない。
協会のデヂタル放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
(株)B-CAS社と「使用許諾契約」をシュリンクラップ契約で行うものとする。
現行法の >その他いかなる名目であつても これは削除。