05/09/30 14:32:04 xitwS/cJ0
(他の車両に追いつかれた車両の義務)第27条
事両(道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は
同条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の
速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の
設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに
十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な
余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい
速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
追いつかれたらどけって書いてあるみたいね。