05/06/06 08:58:59
>>174
第20条第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる
宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を
行使してはならない。
第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加
することを強制されない。
第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的
活動もしてはならない。
よその国はしらんけど「日本」では「政教分離」とは、
公権力が特定宗教への便宜を禁止しているのであって、
宗教団体の国政参加は禁止していない!!!!!!!!!