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横浜や神戸などの保護観察所が、保護司らからの寄付金を法務省に届け出ず独自
管理していた問題で、全国50か所のうち、6割以上の32か所で計約2430万円を
受け取り、不明朗な独自会計をしていたことが、法務省の調査でわかった。
同省は「違法性はないが不適切」として、全観察所に寄付金を受け取らないよう通知し、
32か所には残金の返却などを指示した。
このうち神戸、大阪、札幌、松江の4か所は、一部を職員の飲食代に使っており、管轄
する地方更生保護委員長が、各所長を厳重注意処分とした。
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