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「自殺で清算」教唆禁止 金融庁、貸金業指針を改正へ 2006/09/16 06:56
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貸金業者が融資の借り手に生命保険を掛けている問題で、業者が返済の滞った借り手に暗に自殺を
そそのかすことなどが、貸金業規制法で禁止されている「威迫」に該当するとして、金融庁は十五日、
貸金業者向けの事務ガイドラインを改正する方針を決めた。新ガイドラインでは、貸金業者が「返済
には保険金を使う手もある」などと言うことを禁止対象とする。
貸金業者は融資の際、生保会社と「消費者信用団体生命保険(団信)」を契約、借り手が死亡したり
高度障害になった場合に保険金を受け取る。団信は遺族への債務の引き継ぎを阻む役割があるが、
「返済が滞った借り手には、自殺をそそのかすような貸金業者もある」との指摘が出ている。
現行のガイドラインは「威迫」の例として《1》暴力的な態度《2》大声や乱暴な言葉《3》多人数に
よる押し掛け-の三点を挙げているが、新たに、保険金による返済の強要やそそのかしなどを加える。
対象には債権者が任意で加入する生命保険も含める。
金融庁は新ガイドライン案をホームページで公開、意見を募集し、十月中にも最終案をまとめる。