06/08/15 07:10:52
消費者金融の大手5社を含む10社が債権回収のため借り手全員に生命保険をかけて掛け金を
支払い、死亡時の受取人になっていることがわかった。貸借契約と同時に大手生保に保険加入
手続きを取り、遺族への死亡確認をしなくても支払いを受けているケースが多い。多重債務者の
相談・支援団体は「契約書の片隅に記載され、大半の人が知らないうちに命を担保にされている。
厳しい取り立ての原因にもなっている」と批判。金融庁も保険の加入や死亡確認方法について
調査に乗り出した。
金融庁の内部資料などによると、消費者金融10社は借り手を被保険者として、外資系を含む
大手生保を主幹事社に「消費者信用団体生命保険」の契約を結び、掛け金を支払っている。
借り手が死亡した際、医師の死亡診断書や死体検案書を遺族から入手して生保に提出し、
残った債務と同額の保険金を請求する。
借り手の保険加入に当たっては、大半が貸借契約書と保険加入書が同じ用紙で、貸借契約書の
中に小さく「保険加入に同意する」などとしか記載されていない。全国クレジット・サラ金被害者
連絡協議会は「十分な説明や意思確認があるとは言えない。自分が加入した保険会社名さえ
長年知らされてこなかった」と指摘する。
死亡確認(自殺を含む)については、大手5社の場合▽アコムとアイフルは契約後1年以上で
債権が50万円以下▽プロミスは1年超で100万円未満▽三洋信販が1年超で10万円未満▽武富士は
契約から2年以上--なら、医師の死亡診断書などがなくても、業者が入手した住民票で代用
している。
この保険について大手各社は「債務が遺族に残って負担にならないようにするための保険。
加入手続きは保険会社との契約に基づいて行っているが、説明責任を強化する監督官庁の方針も
あり見直しを検討している」などとしている。
生命保険協会は「死亡を確認する書類の扱いまでは承知していない。契約時の本人の同意確認は
適正に行われていると認識している」と話している。
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▽News Source MSN-Mainichi INTERACTIVE
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