04/05/15 01:52 KQO3rADh
国民皆年金になったのが61年4月。首相は20歳になった62年1月から3月までの
3カ月間「浪人中の予備校生」だったことを理由に、加入の手続きをしていない。
69年8月に留学先のロンドンから帰国し、70年3月までの8カ月間は未加入だった。
72年12月に衆院に初当選。80年3月までは国会議員は国民年金の「適用除外」、
つまり加入できなかった期間だ。加入の手続きをしていない。
■国民年金カラ期間とは→任意加入できる人が加入しなかった期間
昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、
必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基準とは
ならない期間をいいます。
1.サラリーマンの配偶者(昭和61年3月まで)
2.学生(平成3年3月まで)
3.厚生年金の脱退手当金を受給した期間
4.日本人で外国に居住していた期間
ただし、カラ期間は年金額の対象にはなりません。
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