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被告人Aは、同Cと共に、昭和六三年二月二五日夕刻、通行人からひったくりを
し、あるいは若い女性を狙いナンパをしょうとして、それぞれ原動機付自転車に乗
って、埼玉県三郷市内を徘徊中、自転車でアルバイト先から帰宅途中のEを認める
や、被告人Aが、被告人Cに「あの女、蹴飛ばしてこい」と指示し、これに従っ
て、同被告人が、Eもろとも自転車を蹴倒して側溝に転倒させ、その場を離れた
後、被告人Aは、なにくわぬ顔をしてEに近づき、言葉巧みに、「今、蹴飛ばした
のは気違いだ。俺もさっきナイフで脅かされた。危ないから送ってやる」などと申
し向けて、Eを信用させ、Aはラブホテルへ行こうとEに提案。Eはそれを了解し、
近くの公衆電話からタクシーを呼び、二人でタクシーに乗りホテルウィングスに
同日午後九時五〇分ころ到着。
裁判記録より