09/04/03 23:17:53 0
>>467
姉と弟、兄と妹の間に子が生まれてしまった場合・・・
1.生まれた子の出生届が出た時点で、生まれた子の母は今まで在籍していた父母の戸籍から抜け、新しい戸籍ができる。
2.その新しい戸籍に生まれた子が入籍し、母子二人の戸籍になる。子供の父の氏名欄は空欄。
となります。そして・・・
3.生まれた子の実父である兄又は弟は、希望すれば届出によって子を認知することができる。
この時点で初めて子供の戸籍の父の氏名欄が記載される。さらに、認知した兄又は弟の戸籍と、認知された子供の戸籍には、認知届がされた旨が記載される。