09/03/13 00:54:48 0
日本国憲法第24条では『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立』とあり、
近親者間の性交自体を法律上禁止しておらず、また近親者間の事実婚認定も阻害されないが、
日本国憲法第24条に基づき制定される法令により、近親者間の婚姻に係る婚姻届は受理されず、誤って受理されても後に取り消し得る。
日本において婚姻届が受理されない近親婚は以下の通り。
本人
直系血族
三親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥)(養子と養方の傍系血族を除く)
直系姻族(婚姻関係終了後も継続)
養親とその直系尊族及び養子とその直系卑属(離縁後も適用)
この他にも特別養子と実方との親族関係が終了した場合にも、婚姻における近親婚制限が適用される。
婚姻後の認知によって、近親婚状態が生ずる場合がある。この場合は婚姻取り消しの対象になる。
近親者である事実を知らず婚姻関係が成立し、その後事実が判明した場合、婚姻の無効原因となる。
無効主張をすることができる者は各当事者・親族・検察官である。