09/07/10 21:00:20 0
>>715
おかしくはないと思う
被告たちは自分たちのアリバイを裁判所で主張しているし物証も提示しているけど
その全てを何故か、理由もなく裁判所が却下してるだけで
証明となる物証や第三者の証言自体はあるよ
でも逆に、この被害者側は本人の証言と、被告たちの自白だけを頼りに裁判を争ってただけで
それも自ら被害日時の嘘を認めてしまったから
被告たちは無罪を認められたんだよね
つまり普通の裁判なら、ここで被害者がまた嘘をつかないようにアリバイの証明なり証拠の提出なりを求めるんだけど
検察の裁量範囲の一言で裁判官が認めるような裁判だから
被害者のアリバイそのものも問われないだけ