09/06/04 17:42:50 O
>>391
>2人のアリバイを別の観点から見ますと、当の本人達や弁護士、家族すらこのアリバイ提出しておかしいと思わなかった程の雨量だったと推測できます。
>長期自記雨量日照計自記器の改竄を疑うより以前に、当の本人達が雨が降っていてもサンドバッグ叩きランニングしたり、原付バイクに乗ってたと言ってもおかしくない雨量だったと言っているのです。
先にも述べたが天候によって導き出された結論は「事件現場に限りピンポイントで降らなかった」という点に尽きる。
・土砂降りなのに芝生に押し倒され服が濡れなかった←採用(但し降雨のみ排除)
・土砂降りなのにサンドバックを叩いていた←不採用(服が濡れた論以前に運動することを不自然とした)
・土砂降りの中原付バイクで移動した←不採用(降雨を理由に他の交通手段を利用しなければ不自然と主張)
2番目と3番目は土砂降りであったという被告側の主張を【認めている】わけだ。
更に付け加えるなら2と3に関しては土砂降りを認め局地的に雨が降らなかった可能性をなぜか排除しているが
1番目は局地的に雨が降らなかったと土砂降りの可能性のほうをなぜか排除した点である。
なぜこんなダブスタが罷り通る判決文なんだろね~