09/06/04 16:36:18 0
更にもう一つのアリバイ証言です。
>沼津に買い物に行き,午後6時から午後7時の間にaに戻ってきたところ,母親から電話があり,前日が母親の誕生日だったので焼き肉屋に行くことになったが,被告人P1も行くかと聞かれて行くと答えた,
>被告人P4の家に寄った後,原動機付自転車をa駅裏に駐車し,歩いてwに行った,午後7時40分か45分ころ店に着き,両親及び姉と食事をした,
>一,二時間後にwを出て,家族は車で,被告人P1は原動機付自転車を取りに行って帰宅した,その後,母及び姉とxに行き,午後11時前後にxを出た,
>午後10時過ぎころ,被告人P1が以前付き合っていたP6に電話をしてカラオケに誘い,姉に頼んでxまで車で送り迎えをしてもらった,というものである。
こちらの証言は炭火焼店とカラオケ店の記録から嘘であると立証されております。
ですが雨についての視点で見てみましょう。
注目すべきは「原動機付自転車をa駅裏に駐車し」と少年は原付バイクで駅まで向かったのです。
もし、土砂降りの雨が降っていたのでしたら原付バイクに乗るでしょうか?
他に交通手段がなかったのであれば理解出来ます。
ですが「姉に頼んでxまで車で送り迎えをしてもらった」と書いてあるようにこのご家庭には車があったそうです。
土砂降りの雨の中出かけるとして、車があるにも関わらず車に乗らず原付バイクで駅に向かう心情はどう思いますか?
こちらも雨の問題を持ち出す前に作られたアリバイなので弁護士も雨の矛盾に気付かなかったと思われます。