09/06/04 14:57:31 0
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検討するに,まず,平成14年2月ころv少年鑑別所で被告人P3と同室だったP43(以下「P43」という。)の原審証言によれば,被告人P3は,姦淫行為まではしていないが,胸を触ったりキスをしたり,
どちらかはした,友だちが先にいって,その後自分もやった,相手は後輩の友だちで,好みではないが周りの雰囲気に乗せられて勢いでやってしまった,
一緒に事件を起こした仲間は,一緒に原付自転車に乗ったりナンパをする友だちで,先に逮捕された友だちが言ったため捕まることになったなどと話していたことが認められるのであって
(所論は,P43の原審証言は信用できない旨主張するが,P43が,強姦が未遂に終わった理由を被告人P3から聞いたか否か覚えていなかったとしても何ら不自然ではなく,その他,P43の原審証言の信用性に疑わしい点は見当たらない。),
被告人P3が,捜査機関とは無関係の者に,捜査段階における自白供述と同旨の供述をしていたことは,それ自体,自白としての証拠価値を持つほか,捜査官らに対する自白供述の信用性をも裏付けるものといえる。
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つづきます。