09/05/24 15:38:35 Qpr477zH0
>>210
理屈が通用する方が現れてよかったです。
最近、話題となっていたのは労働組合です。
労働組合法をざっと見ますと第5条2項で規約に関する規定があります。
会社法に比較すると極めて緩い印象です。
会計専門家による会計監査、ストライキ権行使の規定...程度。
主務官庁に対する届け出の規定が見つかりません。
主務大臣による組合幹部の懲戒に関する規定も見つかりません。
労働法は素人なので見落としがあったら指摘してください。
弁護士会ですら自治権を得るのに長い歴史がありました。
労働者がすべて適法に自治でき、適法な権利行使をできると
想定しているのでしょうか?
会社法であれば株主総会での役員解任もあり得ます。
労働組合に関してはそういった歯止めになる規定が見つけられません。
あまりに労働者、性善説に偏りすぎてませんか?